RoHS指令と
制限される物質
施行の時期
使用されている可能性のある部位
RoHS指令とは
RoHS(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment/電気/電子機器の有害物質使用制限)は
さまざまな種類の電気・電子機器の製造に6種類の有害物質を使用することを禁止するEU指令です。
これは一連のEU環境指令の一つであり、
WEEE(Waste Electrical and ElectronicEquipment/電気/電子機器の廃棄処理規制)指令と
密接に関連しています。

制限される物質 最大許容濃度
1 鉛(pb) 0.1%
2 水銀(Hg) 0.1%
3 カドミウム(Cd) 0.01%
4 六価クロム(Cr(Vl) 0.1%
5 ポリ臭化ビフェニール(PBB)  難燃剤として一部のプラスチックで使用 0.1%
6 ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) 難燃剤として一部のプラスチックで使用 0.1%
施行の時期
2006年7月1日以降にヨーロッパで上市されるすべての新製品は、RoHS指令に適合している必要があります。
例1   EU加盟国に輸入されている製品
例2  EU加盟国で製造され、販売される製品
この期日以前にすでにEUに上市している(流通している)製品については、RoHSは適用されませんので、
引き続き販売は可能です。

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使用されている可能性のある部位の例
鉛(pb)
はんだ
終端部分の被覆
塗料(顔料または乾燥剤)
カドミウム(Cd)
顔料
PVC(安定剤)
接点
水銀(Hg)
蛍光灯
センサ
リレー
六価クロム(Cr(Vl)
防腐剤(亜鉛またはアルミニウム)
耐食性塗料
PBBおよびPBDE
プラスチック用難燃剤
(PBBはすでに製造されていない)
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